年間一ミリシーベルトの法的根拠の考察。
- 2011.05.26 Thursday
- 16:15
といっても私が調べたんじゃないんですが。。。。
埼玉県飯能市の関根司法書士サンが調べていただきました。
以下はリンク先なんですが
http://www.lsoys.com/blog/?p=1268
かいつまむと
文部科学省管轄
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令」
〜平成12年10月23日 総理府令第119号
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
〜平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号
厚生労働省管轄
「医療法施行規則の一部を改正する省令」
〜平成12年12月26日 厚生省令第149号
「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」
〜平成13年3月27日 厚生労働省令第42号
■実効線量限度 1;100mSv/5年
2;50mSv/年
;女子については 5mSv/3月
;妊娠中である女子 1mSv
(管理者が妊娠と知ったときから出産までの間につき)
■ 等価線量限度 ;目の水晶体 150mSv/1年
;皮膚 500mSv/1年
;妊娠中である女子の腹部表面 2mSv(上記の期間中)
■緊急作業に
係る線量限度 放射線業務従事者(女子* を除く)の線量限度は実効線量について100mSv、目の水晶体の等価線量について300mSv及び皮膚の等価線量について1Svとする。
(女子*:妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を除く。)
埼玉県飯能市の関根司法書士サンが調べていただきました。
以下はリンク先なんですが
http://www.lsoys.com/blog/?p=1268
かいつまむと
文部科学省管轄
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令」
〜平成12年10月23日 総理府令第119号
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
〜平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号
厚生労働省管轄
「医療法施行規則の一部を改正する省令」
〜平成12年12月26日 厚生省令第149号
「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」
〜平成13年3月27日 厚生労働省令第42号
■実効線量限度 1;100mSv/5年
2;50mSv/年
;女子については 5mSv/3月
;妊娠中である女子 1mSv
(管理者が妊娠と知ったときから出産までの間につき)
■ 等価線量限度 ;目の水晶体 150mSv/1年
;皮膚 500mSv/1年
;妊娠中である女子の腹部表面 2mSv(上記の期間中)
■緊急作業に
係る線量限度 放射線業務従事者(女子* を除く)の線量限度は実効線量について100mSv、目の水晶体の等価線量について300mSv及び皮膚の等価線量について1Svとする。
(女子*:妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を除く。)
まずは、当然「原子力基本法」ですね。
その第20条に、
「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に
対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、
別に法律で定める」
とあります。
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
という長ったらしい名前の法律がこれに当たるらしい。
この法律の第19条1項に廃棄の基準は
文部科学省令で定めるとされており、
これが、
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」。
で、規則の第19条第1項第2号ハで、基準は文部科学大臣が定めると
書かれています。
これを定めたのが
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成17年 6月 1日 文部科学省告示第74号)
この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
とある。キタ
これが根拠です。
でこれを説明するのには
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成17年 6月 1日 文部科学省告示第74号)、この第14条4項に規定する線量限度で書かれているといえるのでしょうか?
以下現物見られます。
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji.html#skokuji140102
追記
下記にコメントいただきまして
「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」(文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日)
>> http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html
コチラが正しいようです。
その第20条に、
「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に
対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、
別に法律で定める」
とあります。
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
という長ったらしい名前の法律がこれに当たるらしい。
この法律の第19条1項に廃棄の基準は
文部科学省令で定めるとされており、
これが、
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」。
で、規則の第19条第1項第2号ハで、基準は文部科学大臣が定めると
書かれています。
これを定めたのが
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成17年 6月 1日 文部科学省告示第74号)
この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
とある。キタ
これが根拠です。
でこれを説明するのには
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成17年 6月 1日 文部科学省告示第74号)、この第14条4項に規定する線量限度で書かれているといえるのでしょうか?
以下現物見られます。
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji.html#skokuji140102
追記
下記にコメントいただきまして
「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」(文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日)
>> http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html
コチラが正しいようです。
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の「第14条(排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等)」は、対象が「規則第14条の11」と「規則第19条」で、何れも廃棄施設および廃棄に関する件ですから、今回の事故には当てはまりません。
「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」(文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日)
>> http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html
の「第一条(外部被ばくに係る線量限度)」の記述だと思われます。
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の「第14条(排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等)」は、対象が「規則第14条の11」と「規則第19条」で、何れも廃棄施設および廃棄に関する件ですから、今回の事故には当てはまりません。
「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」(文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日)
>> http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html
の「第一条(外部被ばくに係る線量限度)」の記述だと思われます。